医療費控除の概要
その世帯(扶養親族を含む)で1年間(1/1~12/31)に医療費を年間10万円以上又は所得の5%以上を払った場合に確定申告すると、支払う予定(支払った)の税金を少なくする事ができます。
○計算式
[実際に支払った医療費]-[補填された金額]-[10万円or所得金額の5%]=医療費控除額
つまり、保険金などの補填がない場合
所得が200万円まではかかった金額が10万円以上
所得が400万円ならばかかった金額が20万円以上
所得が800万ならばかかった金額が40万以上であれば税金が安くなります。
※保険金などの補填があった場合はそれを除いた額が10万円を超える事が条件
※又は所得金額の5%を超えた場合でも適用される。
医療費控除の対象となるもの
- 病院代、薬代、公共交通の通院費(メモ等が必要です)
- 寝たきり等の方のおむつ代(医師の証明書が必要です)
- インプラント等の保険対象外の医療費
- 美容を目的としない歯科矯正(子供の成長を阻害しないために行う矯正等)
- 薬代はドラックストアで購入した薬代も含まれます。(健康食品除く)
- 不妊治療や人工授精の費用
- 出産の場合は出産に掛った費用から、出産一時金を引いた額が対象となります。(42万円を超える部分)
- 介護保険制度の下で提供された一定の施設・サービスの自己負担額(証明書を出してくれます)
※老人保健施設、病院の介護病棟の場合は 介護費、食費、居住費の自己負担額
※特別養護老人ホームの場合は (介護費、食費、居住費の自己負担額)×1/2
※事業者より医療費控除の対象となる金額を明示した明細書をもらうことをお勧めいたします。
医療費控除の対象となる金額について
○保険金などで補てんされる金額の取り扱いについて
(生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)
- 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
- 医療費控除の対象となる金額は補填される金額を差し引いて最高200万円。
つまり給付の方が多い治療等の場合は「治療費=給付金等」とするか、医療費控除の計算に入れなくともよい。
医療費控除の対象とならないもの
- 出産の場合は出産に掛った費用から出産一時金を引いた額が控除の対象となります。
※出産一時金は平成21年10月1日以降に出産される方から42万円となりました。 - 美容の為の医療行為、健康維持の為の医療行為、人間ドック(人間ドック等で病気が見つかった場合は医療費に加えても大丈夫です。)、健康診断、サプリメント、大人用のメガネ
コンタクトレンズ、整体、予防接種、自家用車で通院のガソリン代 - カイロプラクティクス等